この規程は、本会がインターネットを活用して発信する聖光学院高等学校同窓会ホームページ(以下「ホームページ」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
ホームページ運用規定
第1条(目的)
第2条(定義)
この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ホームページ、インターネット上の公開用サーバに接続して表示されるすべてのページをいう。
(2)コンテンツ、ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、画像等の総称をいう。
(2)コンテンツ、ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、画像等の総称をいう。
第3条(運用管理者)
本ホームページの適正かつ円滑な運用管理を図るため、本ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
(1)運用管理者は、本会推薦者をもって充てる。
(2)運用管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。
(2)運用管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。
①本ホームページ全体の運用及び管理に関すること
②コンテンツの作成に関する調整、指導及び助言に関すること
③コンテンツの公開のための承認に関すること。
④電子メールによる情報交流における総合的な調整に関すること
⑤その他本ホームページの運用に関すること
②コンテンツの作成に関する調整、指導及び助言に関すること
③コンテンツの公開のための承認に関すること。
④電子メールによる情報交流における総合的な調整に関すること
⑤その他本ホームページの運用に関すること
第4条(発信管理者)
本ホームページの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に管理するため、本ホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という)を置く。
(1)発信管理者は、本会推薦者をもって充てる。
(2)発信管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。
(2)発信管理者の所掌事項は、次に定めるものとする。
①所管する事務事業に関するコンテンツの作成、修正及び削除に関すること
②所管する事務事業に関する電子メールによる質問及び要望等への回答に関すること
②所管する事務事業に関する電子メールによる質問及び要望等への回答に関すること
第5条(発信管理者の責務)
発信管理者は、所管する事務事業に係る情報の提供及び蓄積並びに双方向の情報交流に積極的に努めなければならない。
(1)発信管理者は、次に掲げるものを本ホームページ上で発信するよう努めなければならない。
①所管する事務事業の内容及びサービスに関する情報
②会員の閲覧に供するために作成された各種計画書
③パンフレット及び広報紙等の情報
④その他本会会長が必要と認める情報
②会員の閲覧に供するために作成された各種計画書
③パンフレット及び広報紙等の情報
④その他本会会長が必要と認める情報
(2)発信管理者は、本ホームページを適正に運用するため、法律及び条例等のほか、次の事項を遵守し、必要な措置を講じなければならない。
①本会の信用を失墜するおそれのある虚偽の情報
②公序良俗に反する情報及び特定の個人又は法人の名誉をき損する内容の情報を提供禁止
③特定の政治政党及び、思想並びに宗教に対する支持及び不支持を表明する情報の提供禁止
④知的所有権(著作権等)に配慮し、既存の情報を利用する場合には、著作権者等の許可なく掲載してはならない
⑤個人情報の取扱いについては、福島県個人情報保護条例の定めるところにより適正に管理しなければならない。ただし、当該本人がその掲載を了承した場合については、この限りではない。
②公序良俗に反する情報及び特定の個人又は法人の名誉をき損する内容の情報を提供禁止
③特定の政治政党及び、思想並びに宗教に対する支持及び不支持を表明する情報の提供禁止
④知的所有権(著作権等)に配慮し、既存の情報を利用する場合には、著作権者等の許可なく掲載してはならない
⑤個人情報の取扱いについては、福島県個人情報保護条例の定めるところにより適正に管理しなければならない。ただし、当該本人がその掲載を了承した場合については、この限りではない。
第6条(掲載条件の制限等)
次の各号いずれかに該当する情報は、ホームページに掲載することができない。
①法令及び条例等に違反するもの
②公序良俗に反するもの
③本会の名誉をき損し、又は信用を損なうもの
④個人、団体等を誹謗中傷する内容のもの
⑤政治活動、宗教活動、選挙運動等に関する内容のもの
②公序良俗に反するもの
③本会の名誉をき損し、又は信用を損なうもの
④個人、団体等を誹謗中傷する内容のもの
⑤政治活動、宗教活動、選挙運動等に関する内容のもの
第7条(個人情報の制限)
個人情報に関わる内容の掲載については、福島県個人情報保護条例の趣旨に基づき次に定めるところにより行わなければならない。ただし、当該個人が本人の個人情報に関わる内容の掲載について了承した場合は、この限りでない。
(1)個人名等の掲載は、必要最小限に止めること。
(2)個人の電話番号及び電子メールアドレスは、原則として掲載しないこと。
(2)個人の電話番号及び電子メールアドレスは、原則として掲載しないこと。
第8条(その他)
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和元年10月1日から施行する。