会 則

聖光学院高等学校同窓会会則

昭和40年3月施行
昭和48年6月改正
昭和52年5月改正
昭和57年5月改正
昭和62年5月改正

 

第1章  名称及び事務局

第1条 本会は、聖光学院高等学校同窓会と称する。
第2条 本会の事務局を聖光学院高等学校内に置く。

第2章  目 的

第3条 本会は、母校並びに本会の向上発展を期し、会員相互の親睦並びに連絡を図ることを以て目的とする

第3章  事 業

第4条 本会は、全目的達成のために次の事業を行う。
(1)総会及び臨時総会の開催
(2)会報及び名簿の発行
(3)教職員の転退職並びに会員の死亡の場合に於ける慰労及び弔慰
(4)本会賞の贈与
(5)勤続教員表彰
(6)その他本会の目的を達成するのに必要な後援事業

第4章  組織及び機関

第5条 本会は、次の会員を以て組織する。
(1)正会員 聖光学院工業高等学校及び聖光学院高等学校卒業生。
(2)特別会員 母校の現職員及び元職員を推薦する。
(3)名誉会員 母校並びに本会に対し顕著なる功績のあるものに対して幹事会の推薦されたもの。

第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)名誉会長 1名
(2)顧問 若干名
(3)会長 1名
(4)副会長 2名
(5)幹事 若干名
(6)事務局 若干名
(7)監事 3名
(8)支部長 1名
(9)副支部長 1名但し、監事の人員は幹事会決議を経て会長が之を増減することができる。

第7条 役員の選任及び任期
(1)名誉会長 母校現校長を推薦する。
(2)顧問 母校理事長・教頭・進路指導部長・母校並びに本会に対し、顕著なるものにして幹事会に於いて推薦されたもの。
(3)会長 正会員中より総会に於いて選出し、任期を2年とする。
(4)副会長 会長に同じ。
(5)幹事 正会員並びに特別会員より総会に於いて選出し、任期は2年にて再選を妨げない。
(6)事務局員 正会員中より事務局長1名、会計2名、庶務若干名を幹事会において選出し、会長の承認期を2年とし留任を妨げない。
(7)監事 母校教員並びに正会員中より幹事会に於いて推薦し、会長之を委嘱し、任期を2年とする。

第8条 役員の任務
(1)会長 会務を総理し、本会を代表し幹事会及び事務局員の議長となる。
(2)副会長 会長を補佐し、各議会に列席し会長事故あるときは之を代理する。
(3)幹事 幹事会は、本会達成のための事業、予算決算その他の重要な事項を決議する。
(4)事務局長 会務執行の主任となる。
(5)事務局員 事務局長を補佐し、会務を分掌する。会務の執行は事務局員の連帯責任とし、幹事会の決議は多数決による。予算決算その他の重要議案は事務局員会により幹事会に提案するものとする。会計は、本会の出納主任となる。
(6)監事 本会の会計及び毎年度決算を監査する。幹事の承認された決算その他の出納については監事もまた連帯責任とする。監事の承認せざる決算その他の出納については、会計並びに事務局員のみの責任とする。
(7)幹事会、事務局員は、その出席役員を以て成立し、議決は多数決による。可否同数の場合は議長の決とする。

第9条 総会及び臨時総会
(1)本会の定例総会は年1回開き、日時は細則に定める。ただし、緊急を要する問題は幹事会の決議により臨時総会を開くことがある。
(2)総会及び臨時総会の議長は出席会員中より選出する。
(3)総会の決議は、出席会員の過半数を以て之を決する。
(4)会員は、総会の議題外の事項につき出席会員中より3名以上の賛成を得て緊急動議を提出することができる。
(5)総会には会員の代理委任をなすことができない。

第10条 次の事項は、総会に報告または決議するものとする。
(1)毎年年度予算及び決算報告
(2)役員の改選
(3)会則の改選
(4)その他の重要な事項

第5章  支部規則

第11条 支部の設置 本会員多数存在する地方には、会長の承認を経て支部を設置することができる。ただし、支部規約は本会則を定め支部長は次の事項を本部に報告し承認を得るものとする。
(1)支部名称及び事務所
(2)支部規則及び区域
(3)会員氏名及び異動状況

第6章 会計及び会費

第12条 本会の会計年度は以下に定める。毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わるものとする。

第13条 本会の会計は、基本金と経常費とに分け次のとおりとする。
(1)基本金は経常費の一部と剰余を充当する。
(2)経常費は会計事業収益金・寄付金及びその他を以て充当する。
(3)会費は終身会費とし、会費の額及びその納期は細則に定めるものとする。

第14条 本会の基本金は会長之を管理する。

第15条 本会の基本金の処分は、幹事会で3分の2以上の議決を得て総会の承認を得るものとする。

第16条 経常費の支出は、会長の責任によるものとし、重要と思われるものは幹事会の承認を得なければならない。

第17条 支部に要よる経費は本部より支給する。

第18条 その他必要と思われる事項は幹事会及び事務局員会で定めるものとする。

第7章 会則の改正

第19条 本則の改正は、次によるもの。

本則の改正は、幹事会の発案により総会の議に附し、出席会員の3分の2以上の同意を以て之を決する。

附 則

1.本会の運営に関する諸規定は別に之を定める。
2.本会に次の各号の表簿を備える。
 (1)会員名簿
 (2)議事録
 (3)予算決算書
 (4)役員名簿
 (5)出納簿
 (6)寄付者名簿
3.本会員で本会に対して功績顕著の者があるときには、幹事会及び事務局員会決によって会長がこれを表彰する。
4.本会員で本会の名誉を傷つけ、又はこの会の目的に反する者は幹事会及び事務局員会で除名とすることができる。

細 則

第1条 本会則第4条第3項は次の各号に定める。
(1)母校教職員の転退職については、記念品を贈る。
(2)母校教職員が死亡した場合は、弔慰を表す。
(3)正会員死亡の場合は、弔慰を表す。

第2条 定例会は毎年7月第1土曜日午後6時に行う。会場は追って連絡する。

第3条 会費の内訳及び納期は次の各号に定める。
(1)終身会費は10,800円とし、その納期は便宜上入校時より毎月300円を積立て3ヶ年に渡って完納するものとする。但し、退学者・転校者及び在校生事故あるものについては既納の積立金を返納し、転入学者の場合は相当する不足額を納入するものとする。
(2)会費の金額を変更すると要求がある場合、幹事会並びに事務局員会を経て母校教職員の同意の上総会に諮り会長は変更を認めるものとする。

第4条 会員の表彰については次の場合による。
(1)本会及び母校の発展に寄与したこと、顕著であるとき。
(2)教育、産業上の研究をなしその効果顕著であるとき。

第5条 旅費については母校支給規程に準ずるものとする。

 

附 則

別途ホームページ運用規定を定める。